令和2年8月以前の伐木等業務安全衛生特別教育(旧安衛生規則第36条第8号)修了者の方へ
伐木等業務安全衛生特別教育 大径木(安衛生規則第36条第8号)修了者の方へ
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成31年2月14日付け基発0214第9号)により、定められた補講を令和2年7月31日までに受講されないと、8月1日以降にチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けなくなります。継続してお仕事でチェーンソーをお使いになる方は2.5時間の補講をご受講下さい。
伐木等業務安全衛生特別教育 大径木(安衛生規則第36条第8号)修了者の方へ
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」(平成31年2月14日付け基発0214第9号)により、定められた補講を令和2年7月31日までに受講されないと、8月1日以降にチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けなくなります。継続してお仕事でチェーンソーをお使いになる方は2.5時間の補講をご受講下さい。